ごあいさつ
当社は不動産業歴35年になり不動産の売買、仲介はもとより土地、建物の有効活用、相続対策、建物の耐震診断、インスペクション(既存住宅状況調査)、また任意売却など幅広い分野で業務を行っております。どのような事でもお気軽にご相談ください。
代表取締役 晒谷 喜代治
会社概要
商号 | 株式会社 住宅流通 | ||||||||||
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住所 | 〒336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和5丁目10番地2 センターシティ東浦和 |
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代表者 | 晒谷 喜代治 | ||||||||||
連絡先 | [TEL] 048-767-7051 [FAX] 048-767-7052 |
設立 | 昭和62年1月22日(創業35年) | 所属団体名 | (公益社団法人)埼玉県宅地建物取引業協会 | 免許番号 | 宅地建物取引業免許:埼玉県知事免許(1)第24130号 二級建築士事務所登録:埼玉県知事(1)第11513号 公認不動産コンサルティング技能登録マスター(5)第10872号 一般財団法人日本建築防災協会、木造住宅耐震診断 13-01-4006 既存住宅状況調査技術者登録 N2011-168 公益社団法人日本建築士会連合会 適合証明技術者登録者番号 30110152号 |
業務内容 | 不動産売買・仲介・賃貸 耐震基準適合証明業務(耐震診断) 適合証明等業務(フラット35/35S・リフォーム融資) インスペクション業務(既存住宅状況調査) 不動産コンサルティング業務 任意売却 |
当社の資格者 | 宅地建物取引士 3名 二級建築士 2名 公認不動産コンサルティングマスター 1名 |
アクセス
インスペクション(既存住宅状況調査)は当社にお任せください。
インスペクション(既存住宅状況調査)って何?
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(公布から2年後の平成30年4月1日)
住宅に精通した有資格者(建築士、既存住宅状況調査技術者など)が客観的な立場でその専門家の見地から、住宅の劣化状況や不具合の有無について調査・診断を行うものです。住宅の購入前や売り出し前に調査・診断を行なうことで、建物のコンディションを把握し、安心して取り引きを行うことができます。また、診断結果は将来的な維持管理の情報としてもご活用頂けます。
インスペクション(既存住宅状況調査)を行うメリット
売り主が依頼する場合
- 売りたい住宅について詳細なチェックを受けることで、現在の状態を正しく把握できます。
- 引き渡し後の買い主とのトラブルや不慮の出費を未然に防ぐことができます。
- 買主の不安が軽減され、売却しやすくなります。
- 診断で見つかった不具合を補修してから売ることで、売却後の安心につながります。
買い主が依頼する場合
- 専門家がチェックすることで、購入予定の住宅への安心感が増します。
- 不具合のある住宅を購入するリスクが低減されます。
- 修繕の必要な箇所がわかるので、購入後の適切なメンテナンスの見通しが立ちます。
- 診断結果(報告書)は資産価値を保つための記録として残ります。
- 既存かし保険の付保が可能かどうか判断できます。
中古住宅売買時に行われる建物状況検査
状況調査では、「構造耐力上主要な部分(基礎、土台、柱等)」及び「雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁等)」を専門家が検査するため、物件の状態を客観的に把握することができるので、安心・安全な中古住宅売買の実現に繋がります。
買主への引き渡し前に専門家による非破壊検査や目視、計測による現況検査を実施し、かし保険法人が定める検査基準に適合した場合に「既存住宅売買かし保険」を利用する事ができます。
宅地建物取引業法改正され、今後ますますインスペクション・瑕疵保険が注目されることが予想されます。
宅地建物取引業法の一部を改正する法律(公布:平成28年6月3日、施行:公布から2年以内)
改正の目的 中古住宅取引時の情報提供の充実
- 中古住宅取引時に購入者は住宅の質に対する不安を抱えている
- 一方で、中古住宅は個人間で売買されることが多く、一般消費者である売主に広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることは困難
新たに義務づけられる内容(平成30年4月1日施行)
詳細は法律施行までに定められる予定です。
媒介契約締結時
宅建業者はインスペクション業者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない
(法第34条の2第1項第4号関係)
期待される効果
インスペクションを知らなかった
消費者の利用が促進
重要事項説明時(法第35条第1項第6号の2)
宅建業者はインスペクションを実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要を買主に説明
(法第35条第1項第6号の2)
期待される効果
建物の質を踏まえた購入判断や交渉が可能に
インスペクション結果を活用した既存住宅売買瑕疵保険の加入が促進
売買契約締結時
宅建業者は売買契約が成立したときは建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付しなければならない
(法第37条第1項第2号の2関係)
期待される効果
建物の瑕疵をめぐる物件引き渡し後のトラブルを防止
インスペクション(既存住宅状況調査)作成に必要な書類
下記の書類等を揃えて当社に申し込み下さい。
- 確認申請書(所在図、平面図、立面図、仕上表、矩計図等)
- 検査済証
- 全部事項証明書(土地、建物)
- 既存住宅状況検査委任契約書に署名
- 作成費用(税込) 円
☆上記の書類で不足の物がある場合はご相談ください。