ずっと固定金利の安心【フラット35】とは

フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携してみなさまに提供している長期固定金利住宅ローンです。
長期固定金利住宅ローンは、資金のお受取り時に返済終了までのお借入金利、ご返済額が確定する住宅ローンですので、長期にわたるライフプランを立てやすくなります。
フラット35は、「ずっと固定金利の安心」で大切なマイホームの取得とその後のライフプランをサポートします。

フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して実現した長期固定金利の住宅ローンです。主に短期の資金で資金調達を行う銀行などの民間金融機関は、長期固定金利の住宅ローンを取り扱うことが難しいとされています。
そこで、住宅金融支援機構は、フラット35を取り扱っている数多くの民間金融機関から住宅ローン(フラット35)を買い取り、それを担保とする債券を発行することで長期の資金調達を行い、民間金融機関が長期固定金利の住宅ローンを提供するしくみを支えています。

メリット。ずっと固定金利の安心

「フラット35」は最長35年の全期間固定金利住宅ローンです。資金のお受取時に返済終了までのお借入金利・ご返済額が確定します。

  • 返済中に市場金利が上昇し、その時点の【フラット35】の借入金利が上昇した場合でも、資金受取時に確定したお借入金利で返済を継続できます。
  • ただし、返済中に市場金利が低下し、その時点の【フラット35】の借入金利が低下した場合でも、資金受取時に確定したお借入金利で返済が続くことになります。

金利タイプの選び方

住宅ローンには代表的な3つの金利タイプがあります。 それぞれの特徴を知り、ご自分のライフプランに合わせて選びましょう。

変動金利型

金融情勢の変化に伴い返済の途中でも定期的に金利が変動するタイプ

■メリット
  • 借入後に金利が低下すると、返済額が減少する。
■デメリット
  • 借入後に金利が上昇すると、返済額が増加する。
  • 借入時に将来の返済額が確定しないので、返済計画が立てにくい。
  • 借入後に金利が急上昇した場合、未払利息が発生する場合がある

固定金利期間選択型

「当初3年間○%」など、一定期間に固定金利が適用されるタイプ

■メリット
  • 固定金利期間中は返済額を確定できる
  • 借入後に金利が低下すると、返済額が減少する。
■デメリット
  • 固定金利期間終了後に金利が上昇すると、返済額が増加する。
  • 借入時に固定金利期間終了後の返済額が確定しないので、返済計画が立てにくい。

全期間固定金利型

借入時の金利が全期間変わらないタイプ

■メリット
  • 借入時に返済期間全体の返済額が確定できる。
  • 借入後に市場金利が上昇しても返済額は増加しない。
■デメリット
  • 借入後に市場金利が低下しても返済額は減少しない。
  • 【フラット35】は、全期間を通じて同じ金利のタイプのものの他に、返済期間が10年経過した時点で金利が変更される「段階金利」の固定金利型商品もあります。

中古住宅を購入する場合の手続きの流れ

物件検査の申請・合格
(適合証明申請・適合証明書の交付)
検査機関または適合証明技術者に物件検査・適合証明の申請を行います。
合格すると適合証明書が交付されます。

借入れのお申込み お客さまから【フラット35】の取扱金融機関へ借入れのお申込みをしていただきます。

審査結果のお知らせ
(お申込みから1~2週間程度)
取扱金融機関からお客さまへ審査結果のご連絡が来ます。

適合証明書の提出 お客さまは検査機関または適合証明技術者から交付された適合証明書を取扱金融機関に提出していただきます。

融資のご契約・資金のお受取・
登記・抵当権設定
お客さまと取扱金融機関との間で融資のご契約を行っていただき、資金のお受取となります。 同時に抵当権設定手続も行っていただきます。

ご入居

中古住宅の物件検査の手続きの流れ

フラット35をご利用いただく場合は、住宅が機構の定める技術基準に適合している事について検査機関または適合証明技術者による物件検査を受ける必要があります。当該住宅が技術基準に適合している場合は検査機関または適合証明技術者より「適合証明書」が交付されますので、お申し込みされた金融機関に提出してください。当社にて「適合証明書」を発行しております。

  • ※1中古住宅適合証明書の有効期限は、現場調査実施日から起算して以下のとおりです。
    一戸建て等の場合 6ヶ月間
    共同住宅の場合 3年間(竣工から5年超の物件)
    5年間(竣工から5年以内の物件)

中古住宅の物件検査の概要

【フラット35】をご利用いただくためには、購入される中古住宅について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書(※z)を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関または適合証明技術者へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。
※新築時に適合証明書を取得している場合であっても、中古住宅の適合証明書の取得が必要です。

物件検査

物件検査として、書類審査と現地調査を行います。

書類審査

住宅金融支援機構の定める技術基準に適合している事を、設計図書や登記事項証明書などにより確認します。

現地調査

住宅の現状が住宅金融支援機構の定める技術基準に適合していることを、現地において目視等で確認します。

フラット35S適合証明書

物件検査に合格すると、融資のご契約に必要となる適合証明書が交付されます。

【適合証明書の有効期間】

一戸建て等の住宅の場合 現地調査日から6ヶ月間
マンションの場合 現地調査日から5年間(竣工から5年以内の場合)
現地調査日から3年間(竣工から5年超の場合)
  • 一戸建て等の住宅とは、一戸建て、連続建て、重ね建てまたは地上階数2以下の共同建ての住宅をいいます。
  • マンションとは、地上階数3以上の共同建ての住宅をいいます。
  • 適合証明とは、住宅金融支援機構の定める物件検査方法により確認した範囲において、融資条件である技術基準への適合の可否を判断するために行うものであり、申請者に対して住宅の瑕疵がないことや住宅の性能を保証するものではありません。

フラット35適合証明書を受ける為の必要書類と料金について

下記の書類等をそろえて当社に申し込み下さい。
なお対象物件は、木造中古住宅のみとなります。

      1. 物件の概要が確認できる書類(設計図書、パンフレット、建築確認通知書類、建築計画概要書)
      2. 全部事項証明書(土地、建物)
      3. 建築確認日が昭和56年5月31日以前の住宅は、耐震基準適合証明書が必要です。
      4. 中古住宅適合証明書申請書
      5. 現地調査+適合証明作成費用 60,000円(税抜)

    ※フラット35・フラット35S 同料金です
    ※別途交通費実費を頂く場合があります

    ☆上記の書類で不足の物がある場合はご相談下さい。

    中古住宅の技術基準の概要

    フラット35をご利用いただくために必要となる機構が定める技術基準についてご紹介します。なお、【フラット35】Sの対象となる住宅については、以下の基準に加えて、所定の基準に適合することが必要です。

    1.接道

    住宅の敷地は、原則として一般の交通の用に供する道に2m以上接することとします。

    2.住宅の規模

    (1)住宅の床面積は、以下のとおりとします。

    一戸建て、連続建て、重ね建て住宅 70㎡以上
    共同住宅(マンションなど) 30㎡以上
    • 店舗付き住宅などの併用住宅の場合の住宅の床面積は、住宅部分の床面積をいいます。
    • 住宅部分の床面積は、車庫、共用部分(共同住宅の場合)を除きます。

    (2)併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗・事務所等)の床面積以上とします。

    3.住宅の規格

    住宅は、原則として2以上の居住室(家具等で仕切れる場合も可)、炊事室、便所、浴室があり、独立した生活を営むことができるものとします。

    4.戸建型式等

        • (1)木造の住宅(耐火構造の住宅及び準耐火構造(省令準耐火構造を含む)の住宅以外の住宅。以下同じ)は一戸建て又は連続建てとします。
        • (2)耐火構造の住宅内の専用階段は、耐火構造以外の構造とすることができます。

    5.住宅の耐久性

    木造住宅のうち、外壁に接する土台を木造とする住宅は 及び に適合するものとします。

     土台の防腐・防蟻措置は、(ア)又は(イ)のいずれかとします。ただし、これらについて確認する手段がない場合は、(ウ)に該当するものとします。

        • (ア)ひのき、ひば、べいひ、べいすぎ、けやき、くり、べいひば、台湾ひのき、ウェスタンレッドシーダー、こうやまき、さわら、ねずこ、いちい、かや、インセスシーダー若しくはセンペルコイヤによる製材、または、これらの樹種を使用した集成材等を用いているものとします。
        • (イ)製材の日本農林規格(JAS)等に規定する保材処理の性能区分K3相当以上の防腐・防蟻処理材(北海道・青森県はK2相当以上の防腐処理剤)等を用いているものとします。
        • (ウ)床下に通じる点検口等から目視によって土台に腐朽等及び蟻害が認められないこととします。

     土台に接する外壁の下端には水切りが設けられているものとします。ただし、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合は、水切りが設けられていなくても対象になります。

        • (ア)新築時に旧公庫融資を利用した住宅で、平成13年3月31日以前に申込み受理された住宅
        • (イ)(ア)以外で平成13年3月31日以前に建築基準法の規定による建築確認申請がされた住宅
        • (ウ)(ア)・(イ)以外、かつ、建築確認申請が不要な住宅で平成16年3月31日以前に竣工した住宅
        • 集成材等:JASに規定する化粧ばり構造用集成材、構造用集成材、構造用単板積層材(LVL)又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材

    6.区画

    併用住宅においては、住宅と住宅以外の部分の間を壁・建具等で区画されているものとします。

    7.劣化状況

    住宅は構造耐力上主要な部分等及び給水、排水、電気その他の設備が安全上、衛生上、耐久上支障のない状態であることとします。

    【一戸建て住宅等の場合】
    土台、床組等に腐朽や蟻害がないこと など
    【マンションの場合】
    外壁、柱等に鉄筋の露出がないこと など

    8.耐震性

    建築確認日が昭和56年5月31日(建築確認日を確認できない場合にあっては、新築年月日(表示登記における新築時期)が昭和58年3月31日)以前の住宅は、耐震評価基準等に適合する必要があります。

    (1)一戸建て、連続建て、重ね建て住宅の場合(在来木造の場合)

    次の①及び②に適合する必要があります。

    • ①基礎が一体のコンクリート造の布基礎(基礎ぐいを用いた基礎又はべた基礎を含む)であること。
    • ②次の各項目の評点を相乗した値(ア×イ×ウ×エ)が1以上であること。
      • ア 建物の形(整形、不整形の評価)
      • イ 壁の配置(壁のバランスの評価)
      • ウ 筋かい等の有無(壁の強度の評価)
      • エ 壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)
    共同住宅の場合

    次の①から④までに適合する必要があります。

    • ①構造形式にラーメン構造と壁式構造が併用されていないこと
    • ②平面形状が著しく不整形でないこと
    • ③セットバックが大きくないこと
    • ④ピロティ部分が偏在していないこと

    9.維持管理に関する基準(マンション(地上3回以上の共同住宅)の場合のみ適用)

    (1)管理規約
    管理規約に所定の事項が規定されていることとします。ただし、規定されているべき事項が規定されていない場合でも、集会の議事録等で確認できてれば、この限りではありません。
    (2)長期修繕計画
    対象とする期間が20年以上の長期修繕計画が定められていることとします(現在、有効なものに限ります)ただし、計画の作成時期が平成6年度以前の場合にあっては、対象とする期間が15年以上の長期修繕計画が定められていることとします。

    【フラット35】S(中古タイプ)に関する基準

    【フラット35】S(中古タイプ)をご利用いただく場合は、【フラット35】の技術基準に加えて、①〜④のいずれか1つ以上の基準を満たしている住宅であることを証明する適合証明書(検査機関又は適合証明技術者が発行)が必要です。

    【フラット35】S(中古タイプ)の基準
    省エネルギー性 ①開口部断熱を行った住宅
    ②外壁等断熱を行った住宅
    バリアフリー性 ③段差解消を行った住宅
    ④手すりを設置した住宅
        • 注1中古住宅とは、【フラット35】のお申し込み日において、「竣工日(建築基準法における検査済証の交付年月日)から2年を超えている住宅」または「既に人が住んだことのある住宅」をいいます。
        • 注2中古マンションらくらくフラット35に登録された住宅のうち【フラット35】S(中古タイプ)として登録された住宅は、適合証明書の交付を省略することが可能です。

    省エネルギー性に関する基準(開口部断熱、外壁等断熱)

    次の(1)または(2)のいずれかに該当するものとします。

        • (1)住宅の窓に2重サッシ又は複層ガラスを使用しているものとします。なお、便所、浴室、脱衣室及び洗面所の窓、天窓、ルーパー窓、玄関等のドアのガラス部分は除きます。
        • (2)新築時に省エネルギー対策等級2と同等以上の断念材が施工されていることが確認できる次の①〜③いずれかの住宅で住宅の断熱構造について新築時から変更がないものとします。
        • ①建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅(省エネルギー対策等級2以上)
        • ②フラット35を利用して建設(新築住宅の購入を含む。)された住宅
        • ③中古マンションらくらくフラット35のうちフラット35S(中古タイプ)として登録された住宅

    バリアフリー性に関する基準(段差解消、手すり設置)

    次の(1)または(2)のいずれかに該当するものとします。

      • (1)次の①〜②のとおり、床は段差のない構造としているものとします。
      • ①住宅内の床のうち、次のア〜エに掲げる部分の床及びそれらをつなぐ廊下の部分は、段差のない構造をしているものとします。
        • ア 高齢者等の寝室のある階のすべての居室
        • イ 便所、浴室(出入り口の部分を除きます)、洗面所及び脱衣室
        • ウ 玄関(土間の部分を除きます)
        • エ 高齢者等の寝室が設置階以外の階に存する場合の該当階のバルコニー(出入り口の部分を除きます)